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会則
第1章 総則
第1条(名称)
この団体はバイオメカニズム学会と称する.英文ではSociety of Biomechanisms Japan (略称SOBIM Japan)と表示する.
第2条(事務局)
本会は事務局を東京都新宿区大久保3-4-1早稲田大学理工学部機械工学科菅野研究室内におく.
第3条(目的)
本会は,バイオメカニズムに関する国内外の研究の連絡と教育の促進および学術・技術の進歩発展をはかり,文化および社会福祉の向上ならびに医療・産業の発展に寄与することを目的とする.
第4条(支部)
本会は,理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる.
第2章 事業
第5条(事業)
本会は,第3条の目的を達成するために次の事業を行う.
- 研究集会の開催
- 講演会,講習会および見学会などの開催
- 会誌,資料,図書,その他の印刷物の編集,発行頒布
- 会員相互の研究に関する連絡および協力
- バイオメカニズムに関する啓蒙活動
- 国内外の関連諸学会との協力活動
- その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第6条(会員の種別)
会員は正会員,学生会員,賛助会員,名誉会員,永年会員の5種とする.
- 正会員,学生会員は本会の目的に賛同する者で所定の年会費を納入する者とする.
- 賛助会員は本会の目的に賛同し,かつ別途定める年会費を納入する団体とし,本会に対する代表者1名をおく.
- 名誉会員は本会に功労のあった者で,理事会が推薦し,総会において承認を得た者とする.名誉会員の会費は免除される.
- 永年会員は以下の条件を全て満たし,理事会が推薦した者とする.永年会員の会費は免除される.
- 会員歴30年以上
- 満65歳以上
- 理事又は評議員経験者
- 常勤職を退任し本属を持たない者
第7条(会員の入会)
入会希望者は,所定の様式による入会届をもって申し込み,理事会の承認を受けるものとする.新たに会員になった者は原則としてその会計年度の初めから会誌の頒布を受ける.
第8条(会員の権利)
会員は本会が刊行する会誌および図書の優先的頒布を受けることができる.
第9条(会員の退会)
会員で退会しようとする者は,その義務を完了した後に退会届を本会事務局まで提出しなければならない.
第10条(除名)
会員が次の各号に該当するときは,理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる.
- 会費の納入を1年以上停滞したとき.
- 本会の会員としての義務に違反したとき.
- 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があったとき.
第11条(資格の喪失)
会員は次の事由によって,その資格を喪失する.
- 第9条による退会
- 第10条による除名
- 死亡,失踪ならびに企業または団体の解散
- 理事会が総意により喪失理由を承認したとき
- 本会の解散
第12条(会費等の不返還)
既納の会費,その他の金品はいかなる理由があってもこれを返還しない.
第4章 役員および評議員
第13条(役員の種類)
本会に次の役員をおく.
- 会長1名
- 常任理事2名
- 理事若干名
- 監事2名
第14条(評議員会)
評議員若干名をおく.評議員は評議員会を構成し,会長の諮間に応ずる.
第15条(役員・評議員の選定)
- 役員は正会員,名誉会員,永年会員の中から理事会が推薦し,正会員の選挙により決定する.
- 評議員は理事会の推薦により会長が任命する.
第16条(理事会)
- 会長,常任理事および理事は理事会を組織する.
- 理事会は本会則または総会の議決に基づいて会務を執行する.
第17条(監査)
監事は理事会に出席し,会務を監査し,報告する.
第18条(任期)
- 役員の任期は4月1日より2年とし,それぞれ再任を妨げない.
- 役員および評議員はその任期満了後であっても後任の就任まではその任期を行う義務がある.
- 欠員または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする.
第5章 会議
第19条(会議の種類)
会議は総会,理事会,評議員会とする.
第20条(総会の構成)
- 総会は正会員をもって構成し,会長がその議長となる.
- 総会は正会員の10分の1以上が出席しなければ開くことができない.ただし出席できない会員が書面または出席会員に委任状を以って委任した場合は出席者とみなすことができる.
第21条(総会の招集)
総会は理事会が必要と認めた時,あるいは全正会員数5分の1以上の請求があったとき,会長が1ケ月以内にこれを招集する.
第22条(総会の通知)
総会の招集はその開催の5日前までにその会議に付議すべき事項,日時および場所等を会誌または書面をもって正会員に通知しなければならない.
第23条(議決の定足数)
- 総会の議決は出席者の過半数をもって決する.
- また総会に代るものとして通信投票により,議決することができる.この場合の規定は総会に準ずる.
第24条(総会の付議事項と通知)
次の事項は総会に提出して,その承認を受け,会員に公表しなければならない.
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 役員の改選
- その他,理事会で必要と認めた事項
第25条(理事会の招集)
理事会は会長が業務遂行上必要と認めたとき招集する.ただし,会長は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を書面により明示して理事会の招集を請求された場合は,その請求があった日から15日以内にこれを招集しなければならない.
第26条(理事会の定足数と議決)
理事会の議決は,本会則に別に定めがある場合をのぞき,理事会構成員現在数の3分の2以上が出席し,その出席者の過半数で決するものとする.ただし,出席できない理事会構成員は,書面あるいは出席理事会構成員に委任状をもって委任することにより採決に参加することができる.
第27条(評議員会の招集)
評議員会は次の場合に会長が招集する.
- 会長または理事会が必要と認めたとき.
- 評議員の3分の1以上から会議の目的・議事などを示して請求のあったとき.
第6章 委員会等
第28条(委員会等の設置)
必要に応じて委員会,研究部会などを理事会の承認を得て設置することができる.
第7章 会計
第29条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第30条(収入)
本会の維持は次の収入をもってあてる.
- 会費(会費の額は総会において定める)
- 事業に伴う収入
- 寄附および補助助成の金品
- その他の収入
第8章 会則の変更ならびに解散
第31条(会則の変更)
本会則の変更または追加は理事会ならびに総会の承認を受けなければならない.
第32条(本会の解散)
本会の解散は理事会および総会の出席者の3分の2以上の議決を経なければならない.
附則
- 本会則は昭和54年4月1日よりこれを施行する.
- 平成14年6月29日 一部改訂
- 平成24年6月30日 一部改定
- 平成27年6月30日 一部改定